NISA口座があるだけでは配当金は非課税にならない場合がある
NISA口座を開設し、その口座で株式を購入すれば、値上がり益(譲渡益)はNISAの非課税枠の 範囲内で課税されません。一方、配当金については事情が異なり、口座を 開設しただけでは非課税にならない場合があるとされています。配当金の受取方法が 「株式数比例配分方式」(関連ページ参照)になっていることが、NISA口座内の配当金を 非課税にするための条件とされているためです。
見落とされやすい理由
配当金の受取方法には、株式数比例配分方式のほかに、複数の証券会社の配当金をまとめて 1つの銀行口座で受け取れる「登録配当金受領口座方式」(関連ページ参照)等があります。 管理のしやすさから登録配当金受領口座方式を選んでいる方もいますが、この方式のままだと、 NISA口座で保有する株式の配当金であっても課税扱いとなってしまうとされています。証券口座 の開設時期が古い場合や、複数の証券会社をまたいで資産を管理している場合、この設定が NISA口座の要件を満たしていないまま気づかれずに続いていることがあるようです。
確認する際のポイント
- 配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」になっているか、証券会社のウェブサイトや窓口で確認する
- 複数の証券会社に口座がある場合、いずれか1社で設定すると、名寄せにより他の口座にも一律で反映される仕組みとされている点をふまえて確認する
- 設定を変更したい場合は、株式数比例配分方式への変更手続きが可能かどうかをご利用の証券会社に確認する
本記事は制度の一般的な仕組みを紹介するものであり、個別の口座設定状況や非課税の適用可否を 保証するものではありません。正確な設定状況・手続き方法は、必ずご利用の証券会社に直接 ご確認ください。内容は執筆時点(2026年9月)の制度に基づいており、将来変更される場合が あります。
