申告が不要とされる代表的なケース
特定口座(源泉徴収あり)のみで株式等の取引を行い、他の口座との損益通算や繰越控除を利用しない場合は、 証券会社が源泉徴収の時点で納税を完了させているため、確定申告を行わなくてよい取り扱いとされています。 NISA口座内での取引のみの場合も、非課税枠の範囲内であれば申告の対象になりません。
申告が必要になる代表的なケース
複数の証券会社の口座間で損益通算をしたい場合、譲渡損失の繰越控除を利用したい場合、 源泉徴収なしの特定口座や一般口座で取引をしている場合、配当所得について総合課税・申告分離課税を選択したい場合などは、 確定申告が必要になるとされています。
給与所得者に関する取り扱い
給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が一定額以下の場合に、 所得税の確定申告が不要となる制度があるとされています。ただしこれは所得税に関する取り扱いであり、 住民税については別途申告が必要になる場合があるとされています。
留意点
確定申告の要否は、口座区分・取引状況・給与所得の有無など個人の状況によって異なります。 正確な取り扱いは税務署・税理士等の専門家にご確認ください。
