開示制度
発行済株式の5%を超える株式等を保有することになった株主は、金融商品取引法に基づき 「大量保有報告書」を提出する義務があります。保有比率が1%以上増減した場合等には 「変更報告書」の提出も必要です。これらは金融庁のEDINET等で公開されています。
見方・注意点
大株主には創業者一族、金融機関、事業提携先、投資ファンドなど様々な属性があり、その保有 目的(純投資、政策保有、経営関与など)も異なります。大株主の異動や保有比率の変化は 経営方針への影響を示す材料になることがありますが、必ずしも株価の方向性を決めるものでは ありません。
