① 金融商品取引業の登録を確認する
投資助言や金融商品の販売・勧誘を行うには、原則として金融庁への登録が必要です。金融庁の 「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」から名簿をダウンロードし、勧誘してきた業者名で検索することで、登録の有無を確認できます。 登録が確認できない業者からの勧誘は、無登録営業(金融商品取引法違反)の可能性があるため 特に注意が必要です。
② 所在地を確認する
会社の所在地がレンタルオフィスやバーチャルオフィスになっている場合、実体のない会社である 可能性があります。所在地だけで判断はできませんが、他のチェックポイントと合わせて確認する 材料の一つになります。
③ 法人・代表者の情報を確認する
国税庁の法人番号公表サイトや登記情報等の公開情報で、法人が実在するかを確認できます。また、 検索エンジンで法人名や代表者名を調べ、行政処分歴や報道等の公開情報が見つからないかを 確認することも一つの方法です。個人が独自に詳細な経歴調査を行うことは、プライバシーへの 配慮の観点からも避け、公開されている情報の範囲で確認するにとどめましょう。
④ ウェブサイトやSNSアカウントの作り込みを確認する
誤字脱字が多い、運営者情報や連絡先が不明瞭である等、作り込みが粗雑なウェブサイトは注意 すべきサインの一つです。ただし、近年は精巧に作られた偽サイトも増えており、見た目が 整っているからといって安心できるわけではない点にも注意が必要です。
⑤ 勧誘文言を確認する
金融商品取引業者や投資助言・代理業者は、金融商品取引法上、断定的判断の提供(第38条2号)や 損失・利益の保証(第39条)等、顧客の判断を誤らせるおそれのある勧誘行為が禁じられています。 そのため、「絶対に儲かる」「元本保証」といった言葉や、リスク説明を省いて「知識ゼロでも 大丈夫」などと不安を解消するだけの勧誘文言が並んでいる場合、登録業者であれば通常は使わない 表現であり、注意すべきサインといえます。
⑥ 会社名・関係者名でインターネット検索する
「社名+詐欺」等のキーワードで検索すると、行政処分の履歴や被害相談の情報が見つかることが あります。ただし、匿名の掲示板やSNS上の投稿には真偽が確認できないものも含まれるため、 金融庁の処分公表等の一次情報と合わせて確認することが望ましいとされています。
本記事は一般的な留意点を紹介するものであり、特定の業者・投資商材が詐欺に該当するか否かを 断定するものではありません。判断に迷う場合は契約を急がず、金融庁や消費生活センター等の 公的窓口にご相談ください。すでに契約・入金してしまった場合は、次の「投資詐欺に遭った場合の 対処法」もあわせてご確認ください。
