配当金にかかる税金の基本
上場株式の配当金を受け取る際は、原則として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が 源泉徴収される仕組みとなっています。多くの場合、証券会社から支払われる時点で税額が差し引かれるため、 投資家が別途手続きをしなくても納税が完了する取り扱いです。
申告不要制度
源泉徴収された配当金について、あえて確定申告をせず、そのまま課税関係を終了させる選択肢を「申告不要制度」と呼びます。 手続きの手間がかからない点が特徴で、特定口座(源泉徴収あり)で受け取る配当については、この制度を利用しやすいとされています。
総合課税・申告分離課税という選択肢
確定申告を行うことで、配当所得を給与所得等と合算する「総合課税」や、 上場株式等の譲渡損失と損益通算できる「申告分離課税」を選択することもできるとされています。 総合課税を選ぶと一定の要件のもとで配当控除を受けられる場合がある一方、所得水準によっては税負担が増える可能性もあります。
課税方式選択の留意点
どの課税方式が有利かは、給与所得等の水準や他の口座での譲渡損益の有無によって異なるとされています。 安易に一律で判断せず、正確な取り扱いは税務署・税理士等の専門家にご確認ください。
